平成25年7月1日より主婦年金からの切り替え手続きが遅れた場合の手続が改正されます!
手続きをすれば年金を受け取れる場合があります!
次のケースで、国民年金の切り替えの届出(3号から1号)が遅れたことにより、未納期間が発生した方はすぐにお問合せください。
お問い合わせが遅れると、
・65歳以上の方は、年金の受け取りも遅れます。
・65歳未満の方は、障害・遺族年金を受け取れないおそれがあります。
○ サラリーマンの夫が、
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
○ サラリーマンの夫と離婚した
○ 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた 等
※ 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
お問い合わせ先
最寄りの年金事務所、または『国民年金保険料専用ダイヤル』へ
〈国民年金保険料専用ダイヤル〉 0570-011-050
お問い合わせの際は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
◆日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=23375
◆改正の概要について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2013/dl/0701_01.pdf