厚生労働省は19日、シッターの利用者に向けた注意点をまとめ、ホームページ(HP)に掲載した。各都道府県にも通知する。
掲載された注意点は
(1)預ける前に面接し、相手の身分証明書のコピーを受け取る(2)保育士資格があるなどと説明された場合は登録証を提示してもらう
(3)保険の加入と緊急時の対応を確認する
(4)事前に保育場所を見て、預けている間も電話をする—ことなど。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140319-00000080-jij-soci
◆ベビーシッターなどを利用するときの留意点/厚生労働省
1.まずは情報収集を
2.事前に面接を
3.事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を
4.保育の場所の確認を
5.登録証の確認を
※「認定ベビーシッター」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が、ベビーシッターとして必要な専門知識及び技術を有すると認定した人です。詳しくは、全国保育サービス協会HPの資格認定制度のサイト( http://www.acsa.jp/htm/license )を参照してください。
6.保険の確認を
7.預けている間もチェックを
8.緊急時における対応を
9.子どもの様子の確認を
10.不満や疑問は率直に