〜 間接差別となり得る措置の範囲の見直し等を行い、平成26年7月1日に施行 〜

<男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布>

職場におけるセクシュアルハラスメント対策の指針をより分かりやすくします
以下の太字部分が、今回指針に明示した事項です
◆職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるため同性に対するセクシュアルハラスメント対策を講じていない場合は、現行どおり法違反となります。
◆セクシュアルハラスメントに関する方針の周知・啓発をするにあたっては、セクシュアルハラスメントの発生原因や背景について労働者の理解を深めることが重要ですが、発生原因や背景には、性別による役割分担意識に基づく言動があると考えられるため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止を高める上で重要です。
◆セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも、広く相談に応じることとしています。例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが考えられます。
◆セクシュアルハラスメントが生じた場合は、行為者だけでなく、被害者に対して適切な事後対応を行うこととしていますが、具体的な対応としては、以下のような例が考えられます。
・事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の関係改善に向けた援助
・被害者と行為者を引き離すための配置転換
・行為者による謝罪
・被害者の労働条件面での不利益の回復
管理監督者や産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応※指針において、事業主が職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメント対策として講ずべき措置を定めています。

男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大します[788KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/140128_1_5.pdf

改正概要[469KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/gaiyou_4.pdf