<趣旨>教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政制度の改革を行う。
1.教育行政の責任の明確化
○ 教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者(新教育長)を置く。(13条関係)
○ 教育長は、首長が議会同意を得て、直接任命・罷免を行う。(4条、7条関係)
○ 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。(13条関係)
○ 教育長の任期は、3年とする(委員は4年)。(5条関係)
○ 教育委員から教育長に対し教育委員会会議の招集を求めることができる。(14条関係)
また、教育長は、委任された事務の執行状況を教育委員会に報告する。(25条関係
◆地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の概要/文科省
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai20/sankou2.pdf
◆教育委員会制度の改革を考える/NHK
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/155705.html