生活困窮者自立支援制度/厚生労働省

近年、社会経済環境の変化に伴い、生活困窮に至るリスクの高い人々や稼働年齢層を含む生活保護受給者が増大しており、国民の生活を重層的に支えるセーフティネットの構築が必要となっています。

平成 25 年 12 月、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を目的とする「生活困窮者自立支援法」(平成 25 年法律第 105 号)が成立し、平成 27 年 4 月から施行されることとなった。
新たな生活困窮者自立支援制度では、全国の福祉事務所設置自治体 1 (以下「自治体」という。)が実施主体となり、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業等が展開される。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057342.html

◆自立相談支援事業の手引き(別添1)[2,095KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/01_jiritsu.pdf

◆「生活困窮者自立支援法」の概要について[108KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/gaiyou.pdf

◆視点・論点 「生活困窮者の自立支援を進めるために」
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/216234.html#more