福岡県青年の会(Fukuoka Youth Network)規約

福岡県青年の会(Fukuoka Youth Network)規約
(名称)
第1条 本会は「福岡県青年の会(Fukuoka Youth Network)」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、福岡県新社会推進部青少年課に置く。
(目的)
第3条 本会は、青年との社会的・国際的な役割と責任を自覚し、青年相互の連携と親睦をはかりながら、地域社会に貢献し自らが成長していく事を目的とする。
(事業)
第4条 本会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の連携と親睦に関すること。
(2) 地域社会の発展に関すること。
(3) 青少年の指導及び活動の促進に関すること。
(4) 海外青年との親善交流に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に関すること。
(会員の資格)
第5条 本会の目的に賛同し、当期年度の年会費を納入した者を会員とする。
(組織)
第6条 本会は次のとおり組織する。
2 本会に次のブロックを置く。各ブロックの区分は役員会で決定する。
 (1)福岡 (2)筑紫 (3)宗像 (4)北九州 (5)筑豊 (6)筑後
3 各ブロックにおける支部の設置及び解消については、ブロック長が提案し役員会で承認する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長1名 (2)副会長2名 (3)事務局長1名 (4)事務局次長2名
 (5)事務局員若干名 (6)ブロック長6名
(役員の選出)
第8条 本会の役員は、次の各号により選出する。
(1) 会長は、各ブロックより選出された役員より選出し、総会の承認を受けなければならないものとする。
(2) 副会長及び事務局長、事務局次長は、会長が委嘱し総会の承認を受けなければならないものとする。
(3) 事務局員は、会長が委嘱し役員会の承認を受けなければならないものとする。
(4) ブロック長は、各ブロックの代表の中から会長が委嘱し役員会の承認を受けなければならないものとする。
(5) 役員の年齢は原則として40歳未満とする。
(役員の任期及び任務)
第9条 本会の役員の任務は次のとおりとし、その任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 事務局長は、財務事務及び庶務事務等すべての事務全般を統括する。
(4) 事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
(5) 事務局員は、財務事務及び庶務事務全般を行うものとする。
(6) ブロック長は、各ブロックを代表し統括する。
2 役員に欠員が生じた場合は、速やかに補充しなければならない。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後あらたに後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(監査)
第10条  監査は、会長が委嘱し役員会の承認を受けなければならないものとする。
2 監査は、本会の会計に関する監査を行うものとする。
(顧問)
第11条  本会は顧問を置くことができるものとする。
2 顧問は、会長が委嘱し役員会の承認を得て本会の重要事項について会長の諮問に応じるものとする。
(総会)
第12条  総会は、本会の議決機関として年1回会長が招集する。但し、必要があれば臨時に開催することができるものとする。
2 総会の議決事項は次のとおりとする。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 会長、副会長、事務局長及び事務局次長の改選に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他の運営に関することで重要なこと。
(役員会)
第13条  役員会は、事務局員を除く役員で構成し、必要に応じて会長が招集し開催する。
2 役員会の議決事項は次のとおりとする。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること。
(2) 役員の選出及び承認に関すること。
(3) その他、総会の議決を要しない庶務の執行に関すること。
(実行委員会及び部会)
第14条  本会の事業を円滑に行うため、特定の事項に関して実行委員会及び部会を設置できるものとし、それぞれの任務において事業を執行するものとする。
2 実行委員会及び部会の設置は、役員会にて決定する。
3 実行委員長及び部会長は、会長が委嘱し役員会にて承認する。
4 実行委員会及び部会は、会員で構成し必要に応じて実行委員長及び部会長が招集する。
(会議の成立及び議決)
第15条  総会及び役員会は、過半数の出席がなければ成立しない。但し、委任状により権限を委任することができる。
2 議決を必要とする案件は、出席者の過半数の承認をもって可決とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
(経費)
第16条  本会の運営に必要な経費は、次の収入をもってあてる。
 (1)年会費 (2)事業に伴う収入 (3)資金から生ずる収入 (4)寄付金品 (5)助成金 (6)その他
(会計年度)
第17条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(付則)
1 この規約は平成11年7月4に日から施行する。
2 福岡県青年の船の会に帰属する一切の権利・義務は福岡県青年の会の設立と同時に、同会が継承するものとする。
3 設立総会においては、第5条の規定にかかわらず、設立趣意書に賛同した出席者を会員とみなす。
4 設立当初の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、会の設立した日から平成11年12月31日までとする。
5 設立当初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、会の設立した日から平成11年12月31日までとする。
6 この規約は、平成15年1月1日から施行する。
7 平成21年度の会計年度は、平成21年1月1日から平成22年3月31日までとする。
8 この規約は平成21年4月1日から施行する。