自転車の交通ルール

自転車とは・・・

 自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合があります。

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものです。

一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。

内閣府令
○ 車体の大きさ
・長さ・・・190センチメートル以内
・幅・・・60センチメートル以内

○ 車体の構造
・側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
・運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

一般の自転車

16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。

※さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
幼児2人同乗用自転車

16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。

※幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。

内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないために、交通の危険を生じる恐れのあるものや夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないものです。

○ ノーブレーキピスト自転車と呼ばれている制動装置等保安部(ブレーキ等)を備えていない自転車で、主にトラック競技用の自転車

※道路上での使用を目的として販売されている自転車とは異なり、競技用の自転車であることから、競技をする上で不要なブレーキをはじめとする保安部品が備えられていません。

○ ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10km / hのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。

○ 前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。

○ 反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。

自転車での通行方法(右折・直進等)

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、他の車両と同様に道路標識・標示のあるところでは、その効力に従う義務があります。

 一時停止標識のある交差点では、停止線の直前で一旦停止し、左右の安全を確認した後、発進しなければなりません。

(停止線がなければ交差点の直前)
 また、標識はなくても見通しの悪い交差点では一旦停止して、左右の安全を確認してから進行しましょう。

【右折の方法】
 自転車の右折方法は、できる限り道路の左側端に寄って進み、かつ、交差点の側端に沿って徐行してください。(信号機のある交差点では、対面する信号機に従って進みます。)

※交差点を斜めに右折する方法は禁止されています。

 信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。

 なお、この場合も車道の左側に沿って進行することになりますが、歩行者の通行を妨げる恐れがないときは、自転車に乗って横断歩道を渡ることができます。

 ただし、歩行者がある場合は、歩行者の妨害とならないよう、自転車から降りて押して横断するようにしましょう。

 対面する信号機が赤色灯火のときは、停止線手前で停止します。

 歩行者用信号機の場合で「歩行者・自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。

 対面する信号機が『赤色』の場合は、停止線手前で一旦歩道に上がり、その対面する歩行者用信号機が『青色』になってから自転車横断帯を渡ります。

 ●通行帯

 左折車通行帯のある車道において、その交差点を直進する場合は、図のように直進車通行帯ではなく、左折車通行帯を直進するのが正しい通行方法です。後方から進行してくる車両等に注意して進行しましょう。 

 また、対面する信号が赤色の場合には、停止線直前に停止しなければなりませんが、後方から左折車両が接近して危険を感じる場合には、自転車を押して歩道に上がりましょう。

 ●信号機

軽車両である自転車は、原則として車両用信号機に従います。 
 また、それに優先して歩行者用信号機の「歩行者・自転車専用」表示があるものは、その歩行者用信号機に従い、自転車横断帯を通行します。

 また、青矢印について、自転車は右折以外の直進、左折の指示にのみ従い進行します

自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。

自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。
自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。
自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。

自転車の通行を禁止します。
直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません。)。
必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。

歩行者だけが通行できる専用道路です。
歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。
自転車が横断するときに通る場所です。