日 時 平成22年2月13日(土)
場 所 宝塚男女共同参画センター
講 師 上田孝治氏(弁護士)
昨年(平成21年)3月末において3億枚超発行され、成人1人
当たり3枚以上所有していると言われるクレジットカードの知って
そうで案外知らないちょっとしたお話しでした。
カードの発行は、申込→審査→発行(カード入会契約)の手順で
行われますが、審査につきましては本人が記載した申込書の内容
の他に、カード会社は信用情報機関にも照会して最終結論を出します。
私達は特に信用情報機関なるところへ、自分の情報を登録しているわけではありませんが、何故かその機関に過去の買物や金銭の借入れ等の情報があるのです。
これはカード契約するとその規約により、利用状況が信用情報機関に蓄積されることになっていて、それを承認している形になっているからだそうです。
また、カードで購入した商品の所有権ですが、その代金を完済するまではカード会社にあるとされています。(これを「所有権留保」と言います。)
ですから、誕生日やクリスマスにカードで買った商品をプレゼントすることは他人の持物を勝手に提供していることになります。
カードそのものも規約によりカード会社に所有権があることになっており、私達はこれを貸与されているに過ぎませんから、紛失や盗難による損害は保険の範囲を除き、管理義務違反として負担しなければならなくなっています。
ただそうは言われても、あの規約を読んで理解することはたいへんなことなのですが・・・・・。