日 時 平成25年8月5日(月)
場 所 フレミラ宝塚
主 催 いきいき学舎
司法書士から判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護
したり支援したりする成年後見制度について説明を受けてきました。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」がある由。
前者はすでに判断能力が不十分な人に代って法律行為をしたり、
被害にあった契約を取消したりする制度であり、後者は今は元気だ
が将来判断能力が不十分になった時に備えておくための制度です。
法定後見制度にはその判断能力の程度により、①成年後見、
②保佐、③補助があり、それを適用するには家庭裁判所への
申立が必要で、申立人は本人の他、配偶者、4親等内の親族
市町村長・・・等々ができます。
任意後見制度の場合は、将来認知症などになってしまった
時に備えて公証役場で契約するのだそうです。
前述のように成年後見制度は権利や財産を守る身近なしくみ
と言えそうです。