税制改正とそのポイント

日 時 平成24年3月8日(木)
場 所 池田泉州銀行講堂
講 師 武地義治氏(税理士)
 平成24年度の税制改正はあまり目新しいものはなく、総じて
平成23年度の焼き直しと言った感じのようです。
 昨年 23年6月22日公布の整備法案では、事務負担の軽
減のため公的年金等の収入が一定金額以下の申告不要制度
や金の譲渡に関する支払調書制度の創設が、また23年12月
2日公布の構築法案では、法人実効税率の引き下げや申告更生請求期間および更生期間の延長等が、そしてやはり同日公布の復興財源確保法では、法人税10%付加、所得税2.1%付加、住民税年1000円負担等が定められました。
 特に所得税の付加は、平成25年から25年間で、高齢者(65才以上)にとっては終身に近いものです。
 さて24年度の税制改正案ですが、前述しましたとおり新しいものは少なく、事業用資産の買換え特例、固定資産税の減額措置、相続税の基礎控除の引下げ等が、各々若干条件を変えて延長されています。
 ただ社会保障と税の一体改革のもと、消費税が26年4月から8%、27年10月から10%になることと、マイナンバー法(26年6月番号交付、27年1月番号利用開始)の提案がいよいよ審議されます。
 これらが原案どおり決まりますと、平成27年は消費税10%と国民皆番号制の開始ということになり、ちょっと不安な年になりそうな予感がいたします。