日 時 平成29年8月2日(水)10時〜11時30分
自分に万一のことがあった場合に備えて遺言書を残すケースが
増えているようです。
通常の相続は民法に規定されている法定相続で処理されるわけ
ですが、それ以外の相続には遺言書が必要になってきます。
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言
等があり、①は簡単で費用もかかりませんが、紛失等の危険性が
あります。
②は公証人が作成するので危険性は少ないのですが、証人が2人必要で費用もかかり、③は内容は秘密に出来るが、不備等のため無効の可能性があります。
なおいくら遺言書があっても、配偶者・子供・親には遺留分(法定相続分の2分の1)が主張できるので、留意が必要です。
次に、もし将来認知症等になった場合のことを考えて、法定後見制度があります。
この制度は、財産管理等を支援する制度で、①後見、②保佐、③補助の3類型があります。
①は精神上の障害により、財産管理等が出来ず、日常的な買物も出来ない場合等。
②は精神上の障害により、財産管理等のうち重要な行為(不動産等)が単独で出来ない場合等。
③は精神上の障害により、財産管理等について援助が必要な場合等。
その他、任意後見制度(後見人をあらかじめきめておく)もあります。