日 時 2019年11月30日(土)13時30分〜15時30分
最近 高経年マンションが増加してきており、またそこに住ま
う人々も高齢化してきていること等により、いろいろな問題が
起こってきていることもあって、マンションの管理についての
講座がありました。
ただマンションの管理は、管理規約だけでも出来ないし、法律
だけでもすることはむつかしく、そこに住む区分所有者の知恵
や工夫があってこそ、はじめて良い管理が出来るということの
ようです。
戸建ての所有者は法律等を知らなくても管理はできますが、マンションの区分所有者は公に対しても適正な管理(適正化法第4条)の義務を負っています。
したがいまして行政もセミナーや調査・研究会を催したり、役所に相談窓口を設けています。
マンションの実質的な管理は、区分所有者をメンバーとする管理組合が行います。
この管理組合の目的は財産の管理で、その財産とは共用部分(付属設備含む)と敷地である由。
また管理組合と自治会や町内会との違いですが、(1)メンバーの違い(区分所有者:居住者)、(2)目的の違い(財産管理:コミュニティ活動)、(3)加入の違い(強制:任意)です。
「管理」とは、「財産の価値を維持する営み」とされ、具体的には、物(建物・敷地等)、人(区分所有者・占有者等)、文(議事録・契約書等)、金(管理費・積立金等)の管理を言うとのことでした。