地域の新しい支え合い

日 時 平成25年2月2日(土)
場 所 宝塚西公民館
講 師 岩間伸之氏(大阪市立大学教授)
 成年後見人制度が民法に規定されてから早や13年が経過し、
その内容も大きく変わろうとしています。
 成年後見人(保佐人、補助人を含む)の選任は、今迄は専門家
(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が多数を占めていましたが、
少子高齢化が進むにつれ、これら専門家の数的不足や被後見人の
増加、さらにニーズの多様化等により「市民後見人」が公式に認められるようになってきました。
 氏が示した市民後見人の定義とは、「家庭裁判所から成年後見人等として選任された一般市民のことであり、専門組織による養成と活動支援を受けながら、市民としての特性を活かした後見活動を地域における第三者後見人の立場で展開する権利擁護の担い手のこと。」とのことです。
 この「市民後見人」に期待されることは、①被後見人の意思の代弁、②被後見人の生活の質の向上、③良好な社会関係の構築、④適切なサービスの活用、⑤財産管理と被後見人にとって有意義な財産活用等々だそうです。
 すなわち被後見人を虐待や経済的被害から守り、衣食住をはじめとする生活上の権利擁護から本人らしい生活を支えるということ等までが求められるのだとか。
 成年後見人制度の新しい担い手として、一般市民も活動する時代に入ってきたようです。