[助成]地球環境基金助成金

【助成の対象となる団体】
「民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体」が対象であり、
具体的には次の団体が対象となります。

1.一般社団法人若しくは一般財団法人に関する法律に基づき設立された法人(公益社団法人
 若しくは公益財団法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人((2)に該当するものは除く。)
2.特定非営利活動法人
3.法人格を有していない民間団体で一定の要件を満たすもの

【助成の対象となる活動】
民間団体が行う環境保全に資する活動で、次のいずれかに該当するものです。

イ.国内に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ロ.海外に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ハ.国内に主たる事務所を有する民間団体による国内における環境の保全を図るための活動
※当基金以外の国又は国の機関から補助・助成等を受ける活動等は除かれます。

【募集の種類】
助成金交付要望に当たっては、次の種類に応じて募集を行います。

●一般助成●
1.提案事業を確実に実施するだけの知見、実績(原則3年以上)、専門性を有する団体が行う環境保全に
資する活動を対象とします。
2.事業の先駆性や波及効果の高さを重視します。
3.単年度助成です。但し、3年間を限度として助成を継続できることがあります。
4.助成金の下限は100万円とします。

●発展助成●
1.助成対象の裾野を広げるための助成です。なお、これまで地球環境基金から助成を受けたことがない
団体が対象となります。
2.提案事業を実施することのできる知見、実績、専門性を有する団体が行う環境保全に資する活動を
対象とします。実績については、例えば原則として1年以上の実績を有するか、あるいはこれに匹敵する
他の根拠があれば対象とします。
3.一般助成に比べ、地域性が高い事業についても、今後の発展の可能性が高いものは対象とします。
4.単年度限りの助成とし、次年度以降も助成を希望する場合は、一般助成において実績のある団体として取り扱います。
5.助成金の下限は50万円とします。
※助成専門委員会における審議の過程で、募集の種類間の調整について、ご連絡することがあります。

【助成額の上限】
●一般助成●
助成額の上限は、通常の活動の場合概ね400万円、大きな活動規模の案件の場合概ね800万円と
しますが、以下に記載する審査方針の重点配慮分野(地球温暖化防止、生物多様性保全、
循環型社会形成)に該当する活動で、かつ複数の民間団体又は民間団体と行政や事業者等の
パートナーシップ(協働)により行われる活動については、1,200万円程度まで助成を行うことが
できるものとします。

●発展助成●
助成額の上限は、概ね400万円を目安としますが、以下に記載する審査方針の重点配慮分野
(地球温暖化防止、生物多様性保全、循環型社会形成)に該当する活動で、かつ複数の
民間団体又は民間団体と行政や事業者等のパートナーシップ(協働)により行われる活動に
ついては、600万円程度まで助成を行うことができるものとします。

【審査重点事項】
平成22年度の審査に当たっては、下記(1)〜(6)の事項を優先的に配慮して採択案件の選定を行います。

活動分野の配慮事項
1.地球温暖化防止に資する活動
2.生物多様性の保全に資する活動
3.循環型社会の形成に資する活動

分野横断的な活動に対する配慮事項
4.地域における市民、企業、地域社会、行政等の協働(パートナーシップ)に基づく環境保全活動
5.環境教育等の推進活動
6.国際的な環境保全活動

詳しい助成内容は、環境再生保全機構のウェブページをご覧ください。

【お問い合わせ】
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8階
独立行政法人環境再生保全機構
地球環境基金部地球環境基金課 宛
TEL:044-520-9505/FAX:044-520-2190