薬事法改正で 1日施行 コンビニで医薬品販売を開始
改正薬事法が1日施行され、薬局・薬店以外でも、新設された「登録販売者」がいる店舗で、一般用医薬品の販売ができるようになった。
コンビニ最大手のセブン−イレブンは同日午前3時から、東京都千代田区の麹町駅前店でテスト販売を開始した。1年以上の実務経験を経て都道府県の試験に合格した登録販売者4人が交代で24時間常駐し、風邪薬や胃腸薬、湿布薬など約100種類の市販薬を販売する。
市販薬は今月から、副作用の危険の高さの順に1〜3類に区分され、販売業者には分類ごとの陳列や説明が義務付けられる。
登録販売者がいる店舗で販売できるのは、全体の約9割を占める2、3類医薬品。
一方、これまで実質的な規制がなかったインターネットなどの通信販売は、3類以外の取り扱いが原則禁止される。
これで、個人薬店はなくなるぞ。
個人経営の薬屋さんでの売り上げのほとんどは、第3類の医薬品です。