「04年の児童虐待防止法改正で、虐待の確証はなくても疑いがあれば関係機関に通告するよう求めた通告義務の拡大について、公立小中学校の4割近い教職員が「知らない」と回答したことが、文部科学省の調査研究会議(座長・玉井邦夫山梨大助教授)の調査で分かった。」
毎日新聞より抜粋 詳細はこちら
『通告』については、様々な葛藤があります。
実際に、子どもの虐待を疑っても、通告することに慎重になって当たり前でしょう。
“もしも、違っていたら・・・”という不安もあるし、
“この程度で通告していいのかな?”と躊躇する場合もあるでしょう。
通告後のその家庭、子どもへの影響を考えると、なかなか踏み出せない気持ちも起きます。
また通告することで、その家庭との信頼関係が崩れ、通告が逆効果になると
危惧する気持ちもあるかもしれません。
通告しても、児童相談所がしっかり対処してくれるのか?という心配もあります。
子どもと「秘密」を約束したために、子どもを裏切るようで通告できないケースもあるでしょう。
「教師の認識不足」を指摘するだけはすまない問題が『通告』をめぐってはたくさんあります。
学校現場、教師だからこそ、迷い、躊躇し、葛藤することが多くあると思います。
それらを乗り越えるためには、ケースを積んでいくしかないのでしょうが、
せめて基本的な知識はもっていたいもの。
(%赤点%)虐待を発見した人は、福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない
(%赤点%)通告する側は、「虐待の疑い」で通告できる
(%赤点%)通告義務は、守秘義務を上回る
(でも、子どもに「絶対秘密にして」と言われても、できない約束はしないにこしたことはない)
などの基本的な知識は、教師だけでなく、全ての人が知っていて欲しいことです。