8月7日(日)養父市の大屋市民センター、おおや有機農業の学校、オープンスクールに保田 茂先生の「ぼかしの講義と実習」に仲間と一緒に参加します。
わさび栽培の井口先生に教えをいただきに、9号線よく通りましたが、このたびは初めて養父市農業特区に足を運びます。とても楽しみです。
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特区制度は、指定地域が追加で広がっていくのと同時に、規制緩和項目も追加されていくのが特徴だ。新たに法律で追加された規制緩和項目については、既に指定済みの特区も活用することが可能だ。
特区担当相と首長、事業者からなる区域会議で議論し、区域計画に盛り込まれれば、規制の特例が認められるのだ。
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規制改革の初期メニューは5つ。
農地流動化に向けた(1)農業委員会と市の事務分担の見直し、6次産業化の推進に向けた
(2)「農業生産法人の要件緩和」と
(3)「農家レストランの農用地区域内設置容認」、農業を産業化するための
(4)「農業への信用保証制度の適用」、地域活性化に向けた(5)「古民家の宿泊事業の特例」である。
農業特区・養父市に新会社が続々、市民の意識も変化
養父市が国家戦略特区に指定されたのは2014年5月。「中山間農業改革特区」という位置付けである。
中でも注目されたのが、地域の農業委員会が握っていた農地の売買・貸借の許可事務を市長に移したこと。そして、農作業従事者を役員に1人以上…
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