昨日の各紙に、政府の税制改正大綱が報じられていますが、市民公益税制については要旨だけで、詳細が分かりません。
全文は、下記の報告書の100頁以下をご参照ください。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf
なお、認定NPOの条件緩和やふるさと寄付金制度の活用については、篠山市と兵庫県の対応が決まり次第改めてお知らせします。
来月の寄付金から対象になるので、少なくとも次期総会までに適切な対応策を考える必要があります。たとえば、
1)賛助会員など正会員以外の会員制度を設け、正会員を10人に減らす。(正会員から会費、賛助会員から寄付をいただく)。
2)事業報告書にガバナンス(会務の運営)に関する項目を設け、総会、理事会の開催状況を公表する。
3)NPO会計基準の採用を検討する。
4)社外役員を認める(。NPO法では認められていますが、定款で会員に限ると決めている法人が多い)。とくに監事については、NPO法の規定に反するにもかかわらず理事と同等の活動をしている場合や、社内に適任者が得られない場合がある。
5)役員を減らす。役員とその家族からの寄付はカウントされない。