NPO法人理事の代表権喪失の変更登記はお済みですか?

このブログでも以前ご案内しました(こちら)が、

特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から、

特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。

これに伴い、現在、登記されている理事について、

平成24年10月1日(月)までに

変更の登記が必要となる場合があります。

今すぐ定款をチェックしてみて下さい!!

現在の定款に、例えば

「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等、

特定の理事のみが、法人を代表することを定めているNPO法人なのが該当します。

登記の詳しい手続きは、最寄りの法務局へ!

期日は10月1日まで!

※登記をしないままだと・・・、
改正法では代表権喪失の登記は「義務」付けされているので、手続きを怠ると過料に処せられる可能性もあります。

※詳しくは、法務省のHPをご覧ください。→(こちら