このブログでも以前ご案内しました(こちら)が、
特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から、
特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。
これに伴い、現在、登記されている理事について、
平成24年10月1日(月)までに
変更の登記が必要となる場合があります。
今すぐ定款をチェックしてみて下さい!!
現在の定款に、例えば
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等、
特定の理事のみが、法人を代表することを定めているNPO法人なのが該当します。
登記の詳しい手続きは、最寄りの法務局へ!
期日は10月1日まで!
※登記をしないままだと・・・、
改正法では代表権喪失の登記は「義務」付けされているので、手続きを怠ると過料に処せられる可能性もあります。
※詳しくは、法務省のHPをご覧ください。→(こちら)